健康食品の広告表現における注意点|薬機法・景品表示法に触れないOK事例もご紹介
健康食品を取り扱っている方であれば、薬機法や景品表示法、健康増進法などの法律はご存じかと思います。
しかし、具体的にどのような表現に注意するべきかお悩みの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな健康食品の広告表現における注意点をわかりやすくまとめました。健康食品広告の効果を上げるためのコツも紹介しているので、健康食品の広告出稿を検討している方はぜひ参考にしてください。
目次
- 健康食品の定義
- 健康食品の広告を出す際に押さえておきたい法律
- 薬機法
- 景品表示法
- 健康増進法
- 健康食品の広告、NG表現とOK表現は?
- NG例とその理由
- OK例
- OK表現の健康食品広告の効果を上げるコツ
- 根拠のある数字を入れる
- クチコミやユーザーの評価を盛り込む
- シニア向け健康食品の広告出稿は「おしるこ」がおすすめ
1. 健康食品の定義
まず、そもそもの健康食品の定義を確認しておきましょう。
健康食品とは、一般的に、健康に良いと言われる食品全般のことを指します。
しかし、より明確な定義としては、以下のような一文があります。
“健康増進法に定める健康保持増進効果等を表示して食品として販売に供する物”
これは、消費者庁が提供している『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』に記載されている一文です。
「法律で定められている健康保持する効果や、増進する効果があると表示して販売する食品のことを、健康食品と呼ぶ」ということです。
また、その資料には『保健機能食品』についても記載されています。
健康食品に内包される保健機能食品は、それぞれ条件によって
- 特定保健用食品
- 栄養機能食品
- 機能性表示食品
の3つに分類されます。
保健機能食品でない健康食品は、「一般健康食品」と呼ばれています。
出典:健康食品に関する 景品表示法及び健康増進法上の 留意事項について
2. 健康食品の広告を出す際に押さえておきたい法律
ここからは、実際に健康食品の広告を出す際に押さえておきたい法律を紹介します。
気をつけるべき法律は、主に以下の3つです。
- 薬機法
- 景品表示法
- 健康増進法
ひとつずつ確認していきましょう。
薬機法
薬機法とは、主に医薬品などの品質や有効性、安全性などを確保するために必要な規制や規定を定めた法律です。
正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。
広告に関連する条文は、「第十章 医薬品等の広告」の以下の部分に定められています。
- 誇大広告等 第六十六条
- 特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限 第六十七条
- 承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止 第六十八条
わかりやすくざっくり表現すると、
- 嘘の効能や大げさな広告
- ガン、生活習慣病、風邪など特定の病気に効くとうたった広告
- 承認を受けていない医薬品の広告
これらを禁止している条文です。
※保健機能食品として認められている効能であれば表示することが可能
参考:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | e-Gov法令検索
景品表示法
景品表示法とは、商品やサービスの品質や内容、価格などを正しく表示しないことを規制するための法律です。
正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。
これは健康食品に限らず、一般消費者に提供される商品やサービスに適用される法律です。
参考:不当景品類及び不当表示防止法 | e-Gov法令検索 景品表示法 | 消費者庁
健康増進法
健康増進法とは、国民の健康を増進するために定められた法律です。
広告に関連する条文は、「第七章 特別用途表示等」の以下の部分に定められています。
- 特別用途表示の許可 第四十三条
- 誇大表示の禁止 第六十五条
わかりやすくざっくり表現すると、
- 販売する食品の用途を定める場合は、内閣総理大臣の許可が必要(乳児用・妊婦用など)
- 食品を販売する場合は事実と異なる表記をしない
このような内容を定めている条文です。
3つの法律の解釈における注意点
薬機法の「誇大広告等 第六十六条」と健康増進法の「誇大表示の禁止 第六十五条」は名前が似ていますが、薬機法は「医薬品等にかかわる法律」、健康増進法は「食品全般にかかわる法律」ということを覚えておきましょう。
薬機法の「誇大広告等 第六十六条」は、かぜ薬や保健機能食品に関して嘘や大げさな広告表示を禁止しています。
一方、健康増進法は食品に関して事実と異なる表記を禁止しているのです。加えて、景品表示法は薬・食品問わず、一般消費者が手に取る販売物全般を対象としています。
何を対象にして定められた法律かを覚えておくことで、より意識しやすくなるでしょう。
3. 健康食品の広告、NG表現とOK表現は?
ここからは、具体的な健康食品の広告表現を見ていきましょう。
以下から、NG例とOK例をそれぞれ紹介します。NG例にはNGな理由も合わせて紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
NG例とその理由
NG例 | 理由 |
「1粒で風邪が治るグミ」 | 薬機法違反(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限 第六十七条) 健康食品の広告では、特定の病気に効くとうたった広告がNGのため |
「食べるだけで10kg痩せます!」 | 健康増進法違反(誇大表示の禁止 第六十五条) 実験結果などの認められた根拠が存在しない限り、事実と異なる表記はNG |
「妊婦用コーヒー」 | 健康増進法違反(特別用途表示の許可 第四十三条) 販売する食品の用途を定める場合は、内閣総理大臣の許可が必要なため ※特別用途として、カフェイン抜き等の根拠を提示した上での表現が必要 |
OK例
- 「1粒で風邪が治るグミ」→「体調不良時の栄養サポートに」
- 「食べるだけで10kg痩せます!」→「ダイエットのおともに」
- 「妊婦用コーヒー」→「ノンカフェイン・妊娠中の方も安心してお飲みいただけます」
4. OK表現の健康食品広告の効果を上げるコツ
ここからは、OK表現の中でもより効果的な表現について解説します。
株式会社ドゥ・ハウスのリサーチによると、食品で興味を惹かれるキャッチコピーは
- 1位:「売上No.1」
- 2位:「クチコミランキング1位」
- 3位:「満足度○%」
という結果になったそうです。
参考:食品で最も惹かれるキャッチコピーは 「売り上げNO.1」。約半数以上が購入経験あり | NEWSCAST
このことから、NG表現にならないよう注意することに加え、以下のポイントを意識することで、より効果的な表現となるでしょう。
根拠のある数字を入れる
上記1位~3位に共通しているのは、「数字」です。
「売上No.1」「クチコミランキング1位」は本当にNo.1をとっていないと景品表示法違反となってしまう可能性がありますが、根拠のある数字であれば積極的に掲載していくべきだと言えるでしょう。
広告に使用することも考えて、満足度調査を実施してみることもおすすめです。
クチコミやユーザーの評価を盛り込む
近年、ユーザー同士のクチコミを気にする消費者は増加しています。高い評価のクチコミなどを広告に盛り込むことで、ユーザーの購買意欲の促進が見込めるでしょう。
ただし、こちらも「個人の感想です」といった注意書きを付け加えておくことが必要です。消費者を勘違いさせてしまうと判断された場合、法律違反になるおそれがあります。
健康食品の広告出稿媒体についてお悩みの方は、こちらの記事もご覧ください。
5. シニア向け健康食品の広告出稿は「おしるこ」がおすすめ
ここまで、健康食品の広告表現における注意点についてお伝えしてきました。
しかし近年、広告表現の幅が広がったこともあり、規制は今後さらに厳しくなることが予想されます。健康食品の広告を出しづらいと感じている方も多いのではないでしょうか。
もし健康食品の中でも、シニアをターゲットにした健康食品の広告出稿を検討中であれば、シニア向けSNS「おしるこ」への出稿がおすすめです。
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